⑦ 請求手続きで大切なこと

 大切なことを書きます。請求手続きを始める前にお読みください。

 

★本当に詳しい人は少ない

 

 「【6】旧法時代は複雑」でも触れましたが、障害年金はこれまで何回も制度改正があり、そのたびに、新たな指針や通達が出されてきました。すでになくなった組織や法律もあります。このため、過去にさかのぼって本当に詳しい人は少ないのが現実です。本当は受給できるのに、役所の窓口や年金相談などで「受給できません」とか「請求できません」とかと言われるケースが少なくありません。旧法時代にかかる場合や複雑な場合には簡単にあきらめずに、何か所か、あるいは何人かに尋ねてみましょう。

 

★請求手続きは早めに

 

 障害年金は、請求の翌月から支給される場合(「事後重症(じごじゅうしょう)請求」と言います。)と障害認定日にさかのぼって支給される場合(「障害認定日請求」または「遡及(そきゅう)請求」「本来請求」などと言います。)があります。事後重症請求の場合は、障害年金を請求すると決めたら速やかに手続きを取りましょう。その月のうちに請求できるのに翌月になって請求すると、1か月分違ってきます。障害認定日請求の場合であっても、5年間の時効がありますから、場合によっては急いだほうが良いでしょう。

 

★大切なのはお医者さんの診断書

 

 障害年金の請求に当たっては、裁定請求書のほか、診断書、病歴・就労状況等申立書などを提出します。これらのうち、障害認定で最も重視されるのが診断書です。診断書はお医者さんに書いてもらいますが、残念ながらすべてのお医者さんが障害年金の請求に精通しているわけではありません。お医者さんは患者の病気やけがを治療するのが本来の職務ですから、やむを得ないことですね。また、診断書を1通書いてもらうには数千円が必要ですし、数通必要になる場合もあります。診断書を書いてもらう場合は、本人や家族にしかわからない部分をしっかりと説明し、納得のいくものにしてもらうようにしましょう。