よくあるご質問

初診日を変更することは可能か


質問

 医師に診断書を書いてもらうと、初診日は国民年金の期間中でした。厚生年金の期間中のほうが年金額が多くなるので、変更してもらいたいのですが、どうすれば良いでしょうか。


回答

 初診日は、疾病または負傷および、これらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日、とされています。したがって、請求者や診断書を書く医師が勝手に変更することはできません。年金額が多くなる期間のほうがよいというお気持ちは分かりますが、それは無理なことです。

  

 ただ、精神疾患などでよくあるケースですが、病状が徐々に変化した場合や受診した医療機関によって診断名が変わった場合などは、その「初めて」がどこなのかは、微妙なところです。社会的治癒とみなすことのできそうな期間がある場合も同様です。その意味で、判断する人によって初診日が変わることは、あり得ます。

 

  裁定請求をする場合は、初診日のとらえ方が正しいことを確認してから、必要な書類を集めることが大切です。また、診断書を依頼する前に、医師の見解をよく聞いておきましょう。