④ 条件その3

保険料の納付状況

 障害年金を受給するための3つ目の条件は、それまでの保険料納付状況です。初診日が1991年(平成3年)5月以降の人は次のA、Bのどちらかを満たさなければなりません。

 

 【A】 保険加入期間を保険料納付済み期間、保険料免除期間、保険料滞納期間の3つに分類します。そして、保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あればOKです。保険加入期間というのは初診日が属する月の前々月以前です。また、納付済みかどうかの判定は初診日の前日に戻って行います。事故が発生した後で、それまで滞納していた保険料をまとめて納付するのはだめということです。具体例を挙げましょう。9月15日が初診日とします。9月14日に戻って、7月分までの保険料納付状況をチェックするのです。

 

 【B】 初診日が属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと。

 

 BはAの救済的な措置です。しかし、65歳以上の人には適用されません。なお、障害共済年金の受給には保険料納付要件はありません。

 

 初診日が1986年(昭和61年)3月以前の人は保険料納付状況の判定方法が複雑です。「【6】旧法時代は複雑」をご覧ください。