よくあるご質問

診断書を封筒に入れて渡された場合


質問

 診断書を作成してもらったら、封筒に入っており、のり付けされていました。どんなことが書かれているか見てみたいのですが、開封してはいけませんか。


回答

 診断書をのり付けした封筒に入れて渡してくれる病院が今でもあるようです。

 

 それと言うのも、昔は、診断書をそうした状態で提出するよう求めていた保険会社がたくさんあったからです。その名残りですね。(一例を挙げると、かんぽ生命保険も数年前までは、お客さんが診断書用紙をもらいに行くと、診断書用紙と一緒に「開封厳禁」と朱書きした「証明書用封筒」というものを渡していました。封筒には、医師に対し、のり付けや封印を求める注意書きがありました。)

 

  しかし、障害年金を裁定請求する場合は、診断書をのり付けした封筒に入れたまま提出してはいけません。

 

 それどころか、病院で診断書を受け取ったら、その場で開封して、記載内容を確認することが大切です。氏名や生年月日などが間違っていないかということはもちろん、現症日は適切か、「日常生活の状況」などは自分の考えと同じか、空白欄はないか、などしっかりチェックします。そして、間違っているところや納得のいかないところは、すぐに修正を依頼します。そうしないと、後日、修正を依頼するために再び病院に行かなければならないなど二度手間になってしまいます。 

 

 障害年金の裁定請求にあたっては、裁定請求書や病歴就労状況等申立書を書くときに、診断書の記載内容と矛盾が無いようにすることが大切です。診断書を見ないことには、これができません。

  

 診断書は、障害年金の請求者が責任を持って提出するものです。誤った内容や不本意な内容の請求書を提出して不支給になり、苦情を言っても遅いのです。