受給時報酬に対する当事務所の考え方

 障害年金の相談を受けていて感じるのは、ご自身、あるいはご家族で請求手続きをして、思うように受給できていない人が多いことです。障害年金の請求手続きはだれでもできますが、だからといって、だれでもが思うように受給できるわけではありません。障害や病気が重症なのに、うまく受給できていないケースを目の当たりにすると、「私たち社労士が受託していたら、きっと結果が違っていただろうになあ」と残念に思うことが少なくありません。

 

 そして、社労士に委託しなかった理由をうかがうと、受給時報酬の支払いに二の足を踏んだ人が結構多いのです。「受給時報酬を節約したい」。その気持ちは分かります。でも、結果的にうまく受給できないのでは、元も子もありません。

 

 このような気の毒な人を増やさないためには、もっと手軽に社労士に委託していただくのが一番です。そう考えて、当事務所は、受給時報酬を少なめに設定しています。一例を挙げると、事後重症の裁定請求の場合は、原則として「年金額の1か月分(配偶者や子の加給額を含む)、または、10万円のうち多いほう」です。

 

 障害や病気に立ち向かっている人をしっかりと応援したいと思います。