③ 条件その2

初診日の保険加入

 障害年金を受給するための2つ目の条件は、初診日に国民年金、あるいは厚生年金、共済年金などの被保険者であることです。初診日とは体に異変を感じてお医者さんに診察をしてもらった日、あるいは病気が分かった健康診断の行われた日、などです。

 

 ただし、国民年金の場合は例外があります。まだ20歳になっていない人と60歳以上65歳未満ですでに老齢年金を受給する資格のある人は、初診日に被保険者でなくても構いません。

 

 また、この条件はあくまでも現在の法律に該当する人の場合です。昭和61年以前のいわゆる旧法時代に年金に入っていた人は別の条件がありますので、「【6】旧法時代は複雑」で説明します。