よくあるご質問

病名が変更された場合


質問

 精神疾患で障害年金を請求したいと思います。ところが、最初の病院では知的障害と診断されたのに、2つ目の現在の病院ではうつ病と診断されており、いつが初診日なのか、よくわかりません。どう考えればよいでしょうか。


回答

 精神疾患の場合、診察した医師によって診断名が変わるのはよくあることです。それだけ、診断が難しいということなのでしょう。

 

 このため、厚生労働省が病名の変更について通達を出しています。それによると、「発達障害→うつ病」「発達障害→神経症で精神病様態」「うつ病または統合失調症→発達障害」「軽度知的障害→発達障害」「知的障害→うつ病」と病名が変化した場合は、いずれも同一疾病と判断するとされています。

 

 あなたの場合は「知的障害→うつ病」の変化ですから、同一疾病とされます。したがって、初診日は知的障害の初診日、つまり、出生日となります。