よくあるご質問

改めて、障害認定日請求ができるか


質問

 事後重症請求で2級の障害年金を受給しています。最近、障害認定日請求という請求方法もあったことを知りました。振り返ってみると、障害認定日当時も結構、重症だったと思います。改めて、障害認定日請求をすることは可能でしょうか。


回答

 可能です。障害年金制度をよくご存知ではなかったため、障害認定日請求ができるのに、事後重症請求をしてしまったのですね。障害認定日請求は遡及請求とも言われるもので、最長5年間さかのぼって障害年金が支給されます。ですから、金額もかなり大きなものになります。改めて、裁定請求をしてみる価値はあるでしょう。

 

 ただし、知っておかなければならないことがあります。

 

 ひとつは、障害認定日当時の症状が本当に重症で、それがこれからお医者さんに作成してもらう診断書にしっかりと反映されることです。障害認定日が相当以前だと、当時のカルテが保存されているかどうかという問題もあります。当時の病院の事務局なり、当時のお医者さんなりに、その辺を確認してみましょう。

 

 もうひとつ知っておかなければならないのは、障害認定日請求が認められても、新たな請求時から5年以前の年金は、時効制度によって、もう支給されないことです。また、既にもらった障害年金は差し引かれます。障害認定日請求が認められたときに、新たにもらえる年金がどのくらいの額になるか、ということを計算してみてから取り組んだほうがよいでしょう。