・業務の流れ(障害年金裁定請求の場合)

 (最も簡単なケースです。実際は、手続き代行部分がもっと複雑です。太字部分は、あなたのご協力が不可欠です。)

 

①最初のご相談

病気や障害の状態、受診歴、年金の被保険者歴などをうかがいます。

年金事務所や病院などに提出する委任状に署名や押印をお願いします。

②受給の可能性調査

・受診歴をもとに、各医療機関にカルテの保存状況をうかがいます。

・年金事務所で保険料納付状況を調べます。

・(場合により)医師に面談して、病気や障害の状態についての見解をうかがいます。 

③2回目のご相談

上記調査結果をもとに、障害年金を請求するかどうかご相談します。

障害年金を請求することになれば、手続き代行契約を結んでいただきます。(着手料が発生します。)

④手続き代行

・初診医療機関に受診状況等証明書(初診証明)の作成を依頼します。

・医師に診断書作成の際に参考にしてもらうための書面を作成します。この書面作成のために、日常生活で困っていること、家族の支援状況、勤務先の支援状況などを詳しくうかがいます。

・医師に上記書面を渡し、診断書の作成を依頼します。

・作成された受診状況等証明書や診断書を受領します。(場合により)加筆・修正を依頼します。

・戸籍謄本など障害年金請求で必要とされる各種書類を入手します。

年金請求書、病歴・就労状況等申立書、その他の申立書の下書きを点検していただきます。問題点があれば、加筆修正します。完成した請求書類一式に署名をお願いします。

⑤請求書提出

・請求書類一式を年金事務所に提出します。

・請求書類一式のコピーをお渡しします。

年金事務所から問い合わせがあれば、ご相談のうえ、対処します。

⑥受給の有無判明

・障害年金の受給が決まれば、等級や受給額等に問題がないか点検します。問題がなければ、手続き代行は終了です。(受給時報酬が発生します。最初の年金を受け取った後でお支払いいただきます。)

・障害年金を受給できないことになれば、その理由を調査します。調査結果をもとに、審査請求をするかどうかご相談します。(この後は、新しい段階に移ります。)

・障害年金の受給が決まっても、希望していた等級より低い等級の場合は、上記に準じます。(ただし、受給時報酬は発生します。)