よくあるご質問

障害認定日のころ、受診していない


質問

 障害認定日のころ、体調が悪かったので受診していません。障害認定日請求はあきらめなければなりませんか。


回答

 障害認定日請求では、原則として障害認定日以降3か月以内(20歳前障害の場合は、障害認定日前後各3か月以内)の日を「現症日」とする診断書の提出が求められます。しかし、「3か月以内」というのは、あくまでも原則です。あなたのように、体調が悪かったので受診できなかった場合は、救済措置があってしかるべきでしょう。

 

 では、どうすればよいでしょうか。例えば、障害認定日以降3か月以内の日を「現症日」とする診断書を提出できない理由を「病歴・就労状況等申立書」などにしっかり書き込みます。そして、障害認定日にできるだけ近い前と後の現症日の診断書各1通を提出する▽障害認定日にできるだけ近い前と後の受診時のカルテのコピーを提出する▽障害認定日ころの障害者手帳用、生命保険用などの診断書のコピーを提出する▽障害認定日ころの健康診断の結果表を提出する、などの方法で障害認定日ころの障害の状態を判断してもらうのです。

 

 こうした措置が容認されるかどうかは、傷病の種類などによって異なります。簡単な作業ではありませんが、やってみる価値はあると思います。