着手料と受給時報酬の2本立てです。まず、手続き開始前に着手料をいただきます。着手料は、障害年金を受給できなかった場合も返却いたしません。そして、障害年金を受給できたときに受給時報酬をいただきます。障害年金を受給できなかった場合は、報酬をいただきません。なお、報酬の計算に用いる年金額には、加算分(配偶者加給年金額及び子の加算等)を含みます。
(事後重症請求の場合:次の2つのうち、多いほう)
・年金額の1か月分
・100,000円
(障害認定日請求の場合:次の3つのうち、最も多いもの)
・年金額の1か月分
・初回受給額の10%
・100,000円
裁定請求と同様に、着手料と受給時報酬の2本立てです。着手料は、障害年金を受給できなかった場合も返却いたしません。そして、障害年金を受給できたときに受給時報酬をいただきます。障害年金を受給できなかった場合は、報酬をいただきません。なお、報酬の計算に用いる年金額には、加算分(配偶者加給年金額及び子の加算等)を含みます。
・初回相談:無料
・着手料:10,000円
・受給時報酬
(事後重症請求の場合:次の2つのうち、多いほう)
・年金額の2か月分
・200,000円
(障害認定日請求の場合:次の3つのうち、最も多いもの)
・年金額の2か月分
・初回受給額の10%
・200,000円