一般的な障害年金裁定請求手続きの流れは、次のとおりです。ご自身で請求手続を行われる場合は、参考にしてください。
【1】お住まいの近くの年金事務所や市役所などで障害年金を請求できるかどうかを相談します。年齢要件や納付要件が満たされていれば、請求に必要な書類がもらえます。
もらえる書類は、基本的なものは「障害年金請求書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「受診状況等証明書」などです。場合によっては「参考様式(○○の病気用)」「20歳前第三者の申立書」「障害給付請求事由確認書」「障害年金の子の加算請求に係る申出書」「配偶者の所得証明書」「第三者行為事故状況届」「年金受給選択申出書」などさまざまな書類ももらう場合があります。一方で、初診から年月が経っている場合は、「受診状況等証明書」だけを渡され、「まず、この書類を完成させてから、もう一度相談に来て下さい。」と言われる場合もあります。一人一人の状況によって異なります。
【2】主治医に「診断書」を渡し、作成を依頼します。
このとき、ご自身の日常生活について「どんな不便があるか」「どんなことに困っているか」などを細かく書いたものを持参して、一緒に渡すと効果的です。どんな優秀な医師でも、診察室や病室以外でのあなたについては、ほとんど知らないのが普通だからです。
【3】「診断書」以外の書類を完成させる一方、預金通帳のコピー、各種証明書などの必要書類を集めます。
【4】完成した「診断書」を受け取ります。
受け取った診断書は、よく読んで、内容を点検します。障害年金の請求にとって、「診断書」はとても重要なものですので、場合によっては修正や加筆を依頼します。
【5】それまでに作っていた書類と「診断書」の内容に矛盾がないか点検します。
矛盾があると、後から返戻される場合やその矛盾を理由に不支給決定が行われる場合があります。
【6】すべての書類を完成させ、書類一式のコピーを取ります。
このコピーは、思いどおりに年金が支給されず、審査請求をする場合に必要になります。年金が支給されても、数年後に「障害状態確認届」の提出を求められたときや症状が変化して「額改定請求」をする場合などにも役立ちます。
【7】書類一式を年金事務所などに提出します。