●●● よくあるご質問
病気で勤務がつらいので、60歳代になって退職しました。現在は、特別支給の老齢厚生年金をもらっていますが、金額が少ないので困っています。障害年金をもらうことも検討しましたが、初診日がはっきりしないのであきらめました。
3級以上の障害等級に該当し、すでに退職している場合は、障害者特例を請求できる可能性があります。
障害者特例というのは、報酬比例部分に合わせて定額部分も受給できるもので、障害年金を受給している必要はありません。障害年金とは別の制度です。障害年金をもらいたくても初診証明ができない場合のほか、障害年金を請求したものの3級にしか該当せず、障害年金をもらうメリットがいまひとつ、という場合などに利用できます。
この制度は、自ら請求しなければ、適用されません。早めに手続きをしましょう。