⑤ 受給できる年金額は

 障害基礎年金と障害厚生年金の組み合わせになります。金額は2023年(令和5年)度の年額です。

【障害基礎年金】

・新規裁定者および1956年4月2日以後生まれの既裁定者

 1級 993,750円 + 子の加算

 2級 795,000円 + 子の加算

・1956年4月1日以前生まれの既裁定者

 1級 990,750円 + 子の加算 

 2級 792,600円 + 子の加算

 

 ・すべての子供が「子」に当てはまるわけではありません。18歳になっ

 て最初の3月31日までの子供(一般的には高校を卒業するまで)か、

 20歳未満で障害等級が1級か2級の子供です。1人目と2人目がそれ

 ぞれ228,700円、3人目以降がそれぞれ76,200円です。

 ・子供には、結婚していないこと、生計維持されていること、などの条件

 があります。

  • 配偶者の加算はありません。
  • 20歳以前に初診日がある場合、支給は20歳になってからです。この場合は所得制限があります。なお、20歳になったときにまだ障害認定日に至っていない場合は、障害認定日を待って手続きをします。

【障害厚生年金】

 厚生年金の加入期間の長さや時期、さらに給与の額などによって異なります。計算式は次の通りです。

 1級 報酬比例の年金額 X 1.25 + 配偶者加給年金額

 2級 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額

 3級 報酬比例の年金額
    (ただし、最低保障額があり、1956年4月2日以後生まれの

    場合は596,300円、1956年4月1日以前生まれの場合

    は594,500円)

 障害手当金(年金ではなく一時金です)
    報酬比例の年金額 X 2

    (ただし、最低保障額があり、1956年4月2日以後生まれの

    場合は1,192,600円、1956年4月1日以前生まれの   

    場合は1,189,000円)

 

  • 配偶者加給年金額については、配偶者が65歳未満で、生計維持されていることなどの条件があります。配偶者加給年金額は228,700円です。
  • 初診日が65歳未満で、障害厚生年金1級と2級の場合は、障害基礎年金も併せて受給できます。
  • 障害共済年金では、職域部分が加算される場合があります。